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自賠責の被害者請求とは
Victim Claim

01.自賠責法の被害者請求
「被害者請求」とは、自賠責法第16条に基づいて、被害者が加害者の加入している自賠責保険の保険会社に、治療費や慰謝料などを直接請求することです。
交通事故が発生すると、被害者は加害者の任意保険会社に対応をお任せするケースが非常に多いです(一対応括サービス)。
一括対応サービスは便利なサービスですが、場合によっては、知らないうちに被害者が損をしてしまうことがあります。
保険会社からの「今月で治療費は打ち切ります」という通知が、その典型例です。
治療費や慰謝料が補償されない結果、治療院に通うことがなくなり、治療院の売上も減少してしまいます。
そこで、保険会社に対応を任せるのではなく、被害者請求を活用することで120万円の自賠責の上限額(傷害)を満額使い切るまで、自分のペースで納得のいく治療を継続させることができます。

02.自賠責の補償の仕組み
自賠責保険の仕組みは、傷害に関して言うと、治療費や慰謝料などで基礎的な補償である120万円から使用していくことになります。そして、120万円で補えない部分を任意保険で補うことになり、保険会社との交渉などが必要になります。
ご存じの通り、整骨院・接骨院に来院される患者様は、基本的に打撲やむち打ちなど、骨折や内臓破裂と比べて軽い症状を抱えた患者様がほとんどです。
こういった症状で、保険会社に事故対応を任せてしまうと、「3ヶ月で治療を打ち切ってください」と告知された場合、治療費・慰謝料などを合わせて3ヶ月で70万円程度しか支払われません。
本来であれば、あと50万円分の治療費や慰謝料を支払ってもらえたのに、50万円分損したことになります。
自賠責法は、継続して治療が必要な場合に120万円を請求する権利を保障してくれています。
120万円満額を請求する。これを実現するのが被害者請求です。
被害者請求のメリット
Merit
施術の継続
一括対応サービスでは途中で打ち切られる場合があり、施術を中断せざるを得ないことがありますが、被害者請求では自賠責保険(傷害)の上限額120万を使い切るまで、施術を継続できます。自分のペースで通えて、納得の治療を受けることができるのが被害者請求の特徴です。
治療院の売上UP
弊所に患者様をご紹介いただければ、健康保険から自賠責保険に切り替えて頂けるよう、患者様にご相談・ご説明いたします。患者様は、自賠責保険に切り替えても、治療費はもちろん、慰謝料という形でも補償されるので、損をすることはありません。
120万円をフル活用
保険会社から治療期間が3ヶ月だと告知されることが多いですが、治療費や慰謝料の3ヶ月分を合計しても70万円程度で収まっていることがほとんどです。残りの50万円分を被害者請求することで、治療を継続し、慰謝料も増額することができます。
売上アップの事例
Sales Increase
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- 1ヵ月に15日通院する想定で「治療費」及び「慰謝料」を計算しています。「慰謝料」は1日あたり¥4,300です。
- 治療費は各治療院により異なるかと存じますので、貴院の診療報酬に置き換えてご計算下さい。
- 「その他」には、整形外科の治療費や休業損害、交通費などが含まれています。
交通事故では、被害者は加害者の保険会社に一括対応ですべてお任せしてしまうことがほとんどです。
しかし、被害者請求を活用すると、治療期間が伸び、治療費(治療院の診療報酬=売上)が増えます。具体的には約20万円程度売り上げがアップします。
治療期間が伸び、結果、治療院の売上がアップし、被害者の慰謝料も増額される。双方にとってメリットがあるのが被害者請求です。
サービス料金
Fee
相談業務
ご相談の費用:無料
ご相談いただいたからと言って、必ず弊所にご依頼していただく必要はございません。
また、患者様の状況を正確にヒアリングし、自賠責保険の制度についてきちんとご説明し、判断してもらうことが大切です。
場合によっては被害者請求をしない方が良い場合もございますので、患者様の状況に合わせて適切なご説明をいたします。
LINE@・メールからお気軽にご相談下さい。
自賠責保険被害者請求の代行
代行費用:¥60,000/件(税抜)
- お支払い時期に関してはご相談いただけます。
- 複数案件の場合は、割引させていただきます
費用のご負担は、治療院と患者様との間でご相談下さい。
実際、治療院が全額負担、患者様が全額負担、治療院と患者様で折半など様々です。
弁護士特約が使えますので、実質持ち出しなしでサービスを受けることができる場合もあります。
どのような形で費用をご負担いただいたとしても、治療院と患者様の双方に損がないようお手続きさせて頂いております。
※整骨院・接骨院の先生方が、患者様の代わりに被害者請求を代行しておられるケースがあります。
しかし、行政書士法の改正により、弁護士又は行政書士以外のものが請求を代行することは、行政書士法違反となる可能性がございます。ご注意ください。
代表ご挨拶
Greeting
代表ご挨拶
弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
初めまして、にしの行政書士事務所の西野と申します。
「まだ治療が必要な患者様に、必要な治療を受けてもらいたい」
「懸命に施術されている整骨院・接骨院様のサポートがしたい」
そんな思いから、自賠責の被害者請求をサポートさせて頂いております。
自賠責の仕組み・制度を知らないがために、必要とする治療を継続させることができない、という状況を打破すべく、日々業務に取り組んでおります。
よくあるご質問
FAQ
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相談は事務所に行く必要がありますか?
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ご来所して頂く必要はございません。
連絡のやり取りはLINE・メールで行い、書類のやり取りも郵送で完結させます。
時間的余裕がなく、郵送では間に合わないような例外的な場合は、弊所の者が直接書類等をお受け取りに伺います。
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被害者請求を活用すべきときはどんなときですか?
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治療費や慰謝料等の事故が原因でかかった費用の合計が120万を超えていないにも関わらず、保険会社に治療費の打ち切りを告げられてしまった場合です。
他にも以下のようなケースがあります。
- 加害者が任意保険に加入していなかった
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被害者請求をすべきではないときはどんなときですか?
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治療費、慰謝料、休業損害などが、自賠責(傷害)の上限額である120万円を超えることが予想されるときです。
120万円を超えると、任意保険会社との交渉が必要になりますので、その場合は被害者請求するよりも一括対応サービスに任せてしまった方が良いケースもあります。
加害者が加入している保険会社の対応が良く、必要となる治療期間の通院を認めてくれる保険会社であれば、被害者請求をする必要はありません。
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被害者請求のデメリットは何ですか?
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以下のようなデメリットがあります。
- 自賠責保険の上限額を超えて治療の継続を希望する場合には、加害者の加入している任意保険会社との交渉が必要となり、手間がかかります。
- 被害者請求の手続きを自分で行うのは手間がかかる。
- 手続きを専門家に依頼する場合、代行手数料がはっせいしてしまう。
などのデメリットが予想されます。
※弁護士特約がある場合、行政書士への支払いも可能です。
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後遺障害についても相談できますか?
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申し訳ございませんが、後遺障害はご相談いただけません。
後遺障害まで話が進むと自賠責の上限額で収まらない場合が多く、加害者の任意保険会社と交渉が必要になります。
行政書士が交渉を行うことは非弁行為(弁護士法72条)にあたり、法律で禁止されています。後遺障害でお悩みの方は弁護士に相談して頂くほかありません。
弊所にご依頼頂き、後遺障害にまで発展することが予想される場合、弁護士にバトンタッチいたします。
予めご承知おき下さい。
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サービスの流れはどうなっていますか?
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整骨院や接骨院に通うのに医師の許可・同意が必要だと聞きましたが?
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打撲・むち打ちなどのケガであれば、医師の許可は不要です。
医師の許可が必要となるのは、骨折・脱臼以上のケガの場合です。
ただし、被害者請求を行うためには「診断書」が必要となりますので、初診は医師に罹る必要があります。また、同意も不要です。自賠責法は同意を得ることを求めていません。
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自賠責保険は物損にも使えますか?
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自賠責保険は物損には使えません。
自賠責保険の適用対象は「人身事故」です。
したがって、事故後に警察に届出を行い、人身事故として処理してもらう必要があります。
警察に届け出ないと、被害者請求の添付書類である「交通事故証明書」が発行されないので、注意が必要です。
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既に保険会社から保険金を受け取りました。改善しないので、この後も治療を継続したいのですが、可能ですか?
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お受け取りになられた金額が120万円を超えていない場合は、可能です。
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夫婦で事故にあったのですが、2人合わせて120万円ですか?
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自賠責保険(傷害)の上限額120万円は、1人当たりの金額です。
よって、旦那様で120万、奥様で120万の計240万円が上限額となります。
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治療院(整骨院・接骨院)に通院するなら、医師に相談してください、と言われましたが?
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柔道整復師の施術について、医師に相談する必要はありません。
相談すると怒ってしまわれる医師もいらっしゃるので、余計な事を言う必要がありません。
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