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自賠責の被害者請求とは
Victim Claim

01.自賠責法の被害者請求
「被害者請求」とは、自賠責法第16条に基づいて、被害者が加害者の加入している自賠責保険の保険会社に、治療費や慰謝料などを直接請求することです。
交通事故が発生すると、被害者は加害者の任意保険会社に対応をお任せするケースが非常に多いです(一対応括サービス)。
一括対応サービスは便利なサービスですが、場合によっては、知らないうちに被害者が損をしてしまうことがあります。
保険会社からの「今月で治療費は打ち切ります」という通知が、その典型例です。
治療費や慰謝料が補償されない結果、治療院に通うことがなくなり、治療院の売上も減少してしまいます。
そこで、保険会社に対応を任せるのではなく、被害者請求を活用することで120万円の自賠責の上限額(傷害)を満額使い切るまで、自分のペースで納得のいく治療を継続させることができます。

02.自賠責の補償の仕組み
自賠責保険の仕組みは、傷害に関して言うと、治療費や慰謝料などで基礎的な補償である120万円から使用していくことになります。そして、120万円で補えない部分を任意保険で補うことになり、保険会社との交渉などが必要になります。
ご存じの通り、整骨院・接骨院に来院される患者様は、基本的に打撲やむち打ちなど、比較的軽い症状を抱えた患者様がほとんどです。
こういった症状で、保険会社に事故対応を任せてしまうと、「3ヶ月で治療を打ち切ってください」と告知された場合、治療費・慰謝料などを合わせて3ヶ月で70万円程度しか支払われません。
本来であれば、あと50万円分の治療費や慰謝料を支払ってもらえたのに、50万円分損したことになります。
自賠責法は、継続して治療が必要な場合に120万円を請求する権利を保障してくれています。
120万円満額を請求する。これを実現するのが被害者請求です。
被害者請求のメリット
Merit
施術の継続
一括対応サービスでは途中で打ち切られる場合があり、施術を中断せざるを得ないことがありますが、被害者請求では自賠責保険(傷害)の上限額120万を使い切るまで、施術を継続できます。自分のペースで通えて、納得の治療を受けることができるのが被害者請求の特徴です。
治療院の売上UP
弊所に患者様をご紹介いただければ、健康保険から自賠責保険に切り替えて頂けるよう、患者様にご相談・ご説明いたします。患者様は、自賠責保険に切り替えても、治療費はもちろん、慰謝料という形でも補償されるので、損をすることはありません。
120万円をフル活用
保険会社から治療期間が3ヶ月だと告知されることが多いですが、治療費や慰謝料の3ヶ月分を合計しても70万円程度で収まっていることがほとんどです。残りの50万円分を被害者請求することで、治療を継続し、慰謝料も増額することができます。
売上アップの事例
Sales Increase
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- 1ヵ月に15日通院する想定で「治療費」及び「慰謝料」を計算しています。「慰謝料」は1日あたり¥4,300です。
- 治療費は各治療院により異なるかと存じますので、貴院の診療報酬に置き換えてご計算下さい。
- 「その他」には、整形外科の治療費や休業損害、交通費などが含まれています。
交通事故では、被害者は加害者の保険会社に一括対応ですべてお任せしてしまうことがほとんどです。
しかし、被害者請求を活用すると、治療期間が伸び、治療費(治療院の診療報酬=売上)が増えます。具体的には約20万円程度売り上げがアップします。
治療期間が伸び、結果、治療院の売上がアップし、被害者の慰謝料も増額される。双方にとってメリットがあるのが被害者請求です。
サービス料金
Fee
相談業務
ご相談の費用:無料
ご相談いただいたからと言って、必ず弊所にご依頼していただく必要はございません。
また、患者様の状況を正確にヒアリングし、自賠責保険の制度についてきちんとご説明し、判断してもらうことが大切です。
場合によっては被害者請求をしない方が良い場合もございますので、患者様の状況に合わせて適切なご説明をいたします。
LINE@・メールからお気軽にご相談下さい。
自賠責保険被害者請求の代行
代行費用:¥60,000/件(税抜)
- お支払い時期に関してはご相談いただけます。
- 複数案件の場合は、割引させていただきます
費用のご負担は、治療院と患者様との間でご相談下さい。
実際、治療院が全額負担、患者様が全額負担、治療院と患者様で折半など様々です。
弁護士特約が使える場合がありますので、実質持ち出しなしでサービスを受けることができる場合もあります。
どのような形で費用をご負担いただいたとしても、治療院と患者様の双方に損がないようお手続きさせて頂いております。
※整骨院・接骨院の先生方が、患者様の代わりに被害者請求を代行しておられるケースがあります。
しかし、行政書士法の改正により、弁護士又は行政書士以外のものが請求を代行することは、行政書士法違反となる可能性がございます。ご注意ください。
代表ご挨拶
Greeting
代表ご挨拶
弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
初めまして、にしの行政書士事務所の西野と申します。
「まだ治療が必要な患者様に、必要な治療を受けてもらいたい」
「懸命に施術されている整骨院・接骨院様のサポートがしたい」
そんな思いから、自賠責の被害者請求をサポートさせて頂いております。
自賠責の仕組み・制度を知らないがために、必要とする治療を継続させることができない、という状況を打破すべく日々業務に取り組んでおります。
患者様と治療院様の双方に最大限喜んで頂けるよう、お手続きを進めさせて頂きます。
是非弊所にご相談ください!

にしの行政書士事務所
行政書士 西野 晴貴
よくあるご質問
FAQ
-
相談は事務所に行く必要がありますか?
-
ご来所して頂く必要はございません。
連絡のやり取りはLINE・メールで行い、書類のやり取りも郵送で十分です。
時間的余裕がなく、郵送では間に合わないような例外的な場合は、弊所の者が直接書類等をお受け取りに伺います。
-
被害者請求を活用すべきときはどんなときですか?
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治療費や慰謝料等の事故が原因でかかった費用の合計が120万を超えていないにも関わらず、保険会社に治療費の打ち切りを告げられてしまった場合です。
他にも以下のようなケースがあります。
- 加害者が任意保険に加入していなかった
- 加害者が加入している保険会社が一括対応をしてくれない
- 加害者が加入している保険会社が適切な一括対応をしてくれない場合
- 被害者の過失割合が大きい場合
-
被害者請求をすべきではないときはどんなときですか?
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治療費、慰謝料、休業損害などが、自賠責(傷害)の上限額である120万円を超えることが予想されるときです。
120万円を超えると、加害者が加入している任意保険からの持ち出しとなるため、任意保険会社との交渉が必要になります。
その場合は被害者請求するよりも一括対応サービスに任せてしまった方が良いケースもあります。加害者が加入している保険会社の対応が良く、必要となる治療期間の通院を認めてくれる保険会社であれば、被害者請求をする必要はありません。
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被害者請求のデメリットは何ですか?
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以下のようなデメリットがあります。
- 自賠責保険の上限額を超えて治療の継続を希望する場合には、加害者の加入している任意保険会社との交渉が必要となり、手間がかかります。
- 被害者請求の手続きを自分で行うのは手間がかかる。
- 手続きを専門家(行政書士・弁護士)に依頼する場合、代行手数料が発生してしまう。
などのデメリットが予想されます。
※患者様が加入している保険に弁護士特約がある場合、行政書士への支払いも弁護士特約の範囲内として可能なケースがございます。
この場合、実質的に実費の負担なしで、弊所のサービスをお受け頂けます。
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後遺障害についても相談できますか?
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申し訳ございませんが、後遺障害はご相談いただけません。
後遺障害まで話が進むと自賠責の上限額で収まらない場合が多く、加害者の任意保険会社と交渉が必要になります。
行政書士が交渉を行うことは非弁行為にあたり、法律で禁止されています(弁護士法72条)。後遺障害でお悩みの方や後遺障害が予想される場合は、弁護士に相談して頂くほかありません。
弊所にご依頼頂き、後遺障害にまで発展することが予想される場合、弁護士にバトンタッチいたします。
予めご承知おき下さい。
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サービスの流れはどうなっていますか?
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当サイトや動画を見て、被害者請求にご興味を持たれた治療院様は、弊所にご連絡ください。
(ご連絡は、簡便で迅速なLINEがおすすめです。)話し合いを通じて、弊所と業務提携して下さる治療院様には、改めてご挨拶に伺います。
その後は、貴院に来られた交通事故患者様をご紹介頂ければ、患者様とお話し、ご納得いただいた上で被害者請求のお手続きを代行させて頂きます。
※患者様からヒアリングを行い、被害者請求すべきでないときは被害者請求を行いませんので、ご理解とご協力よろしくお願いいたします。
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整骨院や接骨院に通うのに医師の許可・同意が必要だと聞きましたが?
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打撲・むち打ちなどのケガであれば、医師の許可は不要です。
医師の許可が必要となるのは、骨折・脱臼以上のケガの場合です。
ただし、被害者請求を行うためには「診断書」が必要となりますので、初診は医師に罹る必要があります。また、同意も不要です。自賠責法は同意を得ることを求めていません。
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自賠責保険はどんな時に使えますか?
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自賠責の適用対象は、人身事故です。事故後は警察に届出を行い、人身事故として処理してもらう必要があります。
したがって、物損の事故には使えませんのでご注意ください。
また、加害者に過失が全くないような事故も、自賠責が使えません。
加害者に全く過失がないということは、被害者が勝手に自分で事故を起こしてケガをした、と判断されますから、そのような場合には自賠責を使うことができません。加害者に過失が全くない事例
・被害者がセンターラインをオーバーし、事故を起こした
・被害者が赤信号を無視し、事故を起こした
・被害者が、停車している加害者の車に追突した など
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既に保険会社から保険金を受け取りました。症状が改善しないので、この後も治療を継続したいのですが、可能ですか?
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被害者請求として請求するのであれば、お受け取りになられた金額が120万円を超えていない場合は、請求可能です。
保険会社から受け取った金額が120万円を超えていない場合には、被害者請求により自賠責保険会社に請求することができます。
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夫婦で事故にあったのですが、2人合わせて120万円ですか?
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自賠責保険(傷害)の上限額120万円は、1人当たりの金額です。
よって、旦那様で120万、奥様で120万の計240万円が上限額となります。
但し、それぞれ120万円が上限額であることに変わりはないので、使わなかった分を他者に渡すことはできません。
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治療院(整骨院・接骨院)に通院するなら、医師に相談してください、と言われましたが?
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国家資格者である柔道整復師の施術について、医師に相談する必要はありません。
相談すると怒ってしまう医師もいるので、余計な事は言わない方が良いです。